和歌山協会は、昭和60年に設立され本年度創立40周年を迎えます。
これもひとえに御指導頂いた連盟役員様方並びに各協会様のおかげです。今後、45年、50年と継続できるよう努力する所存です。今後も、和歌山協会をよろしくお願い申し上げます。
和歌山協会は和歌山市を中心に4クラブで構成されています。小人数ではありますが、投げ釣りに対する熱意は他の協会の方に負けないと自負しております。
只今会員募集中です。このサイトを通じて我々の活動を知っていただき、投げ釣りの面白さ、楽しさが伝われば幸いです。 |
第1章:総則
第1条
本協会は、全日本サーフキャスティング連盟和歌山協会と称し、本部を協会長宅に置くものとする。
第2条
本協会は主として投げ釣り(キャスティング競技のほか、海浜・川などにおける一切の釣魚趣味を含む)を愛好する趣味団体(クラブ)をもって組織する。
第2章:目的と事業
第3条
本協会と事業の目的は次の通りとする。
- 本協会は釣りをより楽しくするため、参加団体の友好、共通の利益を図ることを目的とする。
- 本協会は投げ釣りの愛好者の普及と指導を図る。
- 本協会は釣魚趣味に関する各種会合・大会・文化活動を行う。
- 本協会は釣魚・釣具・釣場などについて必要なる記録を保有し、参加団体の便宜に供する。
第3章:機関と役員
第4条
協会内に次の機関を置く。
@理事会、A常任理事会
第5条
本協会に次の役員を置く。
@協会長→1名、A副協会長→若干名、B常任理事→若干名、C理事→若干名、D相談役→1名
第6条
理事は各クラブより選任するものとする。
第7条
理事会は総会に代わるべきものとし、協会の運営全般について審議する。
第8条
常任理事会は協会長・副協会長・協会役員及びその指名する常任理事で構成し、協会の執行機関として理事会の決定事項の実施にあたる。
第9条
常任理事会は格別の理由のない限り毎月1回以上開催する。
第10条
理事会は毎年1月中に開催し、@前年度の会計報告、A役員の改選、B規約の改廃、C新年度の事業計画、D各種年間表彰などを行う。
第11条
各会の議事は出席者の過半数をもって決定する。
第12条
協会長は理事会の互選により選出する。
第13条
副協会長・協会役員は協会長か常任理事会の同意を得て選任する。
第14条
役員の任期は1年とするが再選は妨げない。
第4章:入会と退会
第15条
本協会への入会は下記の所定の手続き後、常任理事会の了承をもって決める。
@団体の所在地、A代表者の住所・氏名
第16条
退会の際、協会に未納金などのある場合は精算することを要するが、既に納入分については返却しない。
第17条
著しく協会の趣旨に反する行動があった場合には、常任理事会の議決により退会を申し出ることができる。
第5章:資産と会計
第18条
本協会の経費は加盟各クラブの納める会費と、その他の収入でこれをまかなう。
第19条
本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日までとする。
第20条
本協会の収支決算は、会長または役員が会員に報告し了承を受けるものとする。
附則
本規約中に定めなき事項については理事会の議決を経て定める。 |
|